日本仮想通貨交換業協会と東京弁護士会が紛争解決に関する協定を締結

日本仮想通貨交換業協会と東京弁護士会が紛争解決に関する協定を締結

一般社団法人・日本仮想通貨交換業協会は、東京三弁護士会と紛争解決(ADR)に関する協定を締結したことを発表しました。

金融ADR制度(裁判外紛争解決制度)は、利用者と金融機関の取引でトラブルが発生した際に、第三者に関わってもらい裁判以外の方法でトラブルを解決する制度です。

協定を提携した東京三弁護士会とは、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会のことを指し、それぞれが紛争解決センター・仲裁センターを運営しています。

利用者が紛争解決センターを利用できる条件として、JVCEAは以下の3つを示しています。

  • 会員(JVCEA加盟事業者)による説明では納得できない場合
  • 苦情の処理によらずに金融ADRによる解決を求める場合
  • 苦情の申し出から3か月い所にわたり苦情の解決が図られていない場合

申立手数料と期日手数料はJVCEAが負担してくれます。尚、トラブルが解決したときの成立手数料は解決額により異なります。

記事ソース:紛争解決について

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