日本の研究グループ ICOを法的に認めるためのガイドラインを発表
Shota
この記事の3つのポイント!
- ガイドラインはAML(資金洗浄防止)と投資家保護に焦点
- ICO対して友好的な日本のアプローチは中国やアメリカなどの国と対照的
- この提案は2018年4月後半までには吟味され、数年以内に法律となる可能性がある
本記事引用元:Japan Unveils Guidelines for Allowing Initial Coin Offerings
中国やアメリカでは投資家保護の観点からICOによる資金調達の仕組みが規制されていますが、日本ではこのICOによる資金調達を合法化する動きが見られています。
政府が参加する研究グループは、ICOの更なる採用のための基本的なガイドラインを明らかにしました(原文直リンク)。報告によれば、このガイドラインには投資家の特定、資金洗浄の防止、プロジェクト進捗の監視による既存の株式や債務を保有する人々の保護などが含まれます。
この提案は、4月末にも日本の金融庁の元に送られ、数年以内に法律として制定される可能性もあります。
ICOに対して友好的なこのガイドラインは、過剰や投機や詐欺的な資金調達のためにICOの慣行を昨年禁止した中国や韓国とは対照的なものになります。
また、この報告は一部のICOが厳格な証券取引法の下で扱われることを決定させた、アメリカの証券取引委員会の議論のポイントとなったICOが証券かどうかの議論に関して、明確にこれを避けているように見えます。
これに関してみずほの研究機関の研究者である原島研司氏は、『ICOは非常に画期的なものであるので適切で十分なルールや原則を規定することができれば、新たな資金調達の方法の一つになる潜在性を持つ』と話しました。
この研究グループには、日本最大手の仮想通貨取引所bitFlyerから加納裕三氏、また、三菱UFJフィナンシャルグループ、三井フィナンシャルグループなどのメンバーや、仮想通貨交換業に関する法律の枠組みを構築した平井卓也衆議院議員なども参加しています。
報告には、ICOにおいて調達資金、利益、資産がトークン、株式、債務の所有者にどのように分配されるのかを詳細に明示する必要があると書かれています。またプロジェクトの計画を追跡可能な状態に、その変更の際は書面化をすることも求めています。
また、
『このガイドラインが提唱する原則は、現時点で最低限満たすべき項目のみが記載されている』
『ICOを広い範囲の発行者や投資家に安全に利用してもらい、社会に受け入れられるためには、より詳細なルール設定が必要になる可能性がある』
と報告にある通り、より具体的なフレームワークに関しては今後の進捗を見て再び話し合いが行われるようです。