金融庁が仮想通貨の証拠金取引に対して新たに登録制を導入へ

金融庁が仮想通貨の証拠金取引に対して新たに登録制を導入へ
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日本政府が今月15日に資金決済法と金融商品取引法(金商法)の改正案を閣議決定したことがわかりました。金融庁は今後仮想通貨証拠金取引に対して規制を強化していく方針です。

2017年4月に資金決済法によって義務化された仮想通貨交換業者の登録制度ですが、この規制は現物取引を主な対象としていました。

今回改正案の中心となっているのが、証拠金を使った仮想通貨取引の規制となっています。今後は外国為替証拠金取引(FX)と同様に金商法によって規制し、登録を義務付けるとしています。

仮想通貨取引における証拠金の倍率の上限は2から4倍に設定される見通しです。

現在資金決済法上の登録業者となっている業者でも、証拠金取引を扱う場合には別途金商法上の登録を済ませる必要があります。

また、現在金融商品取引業者として登録を済ませている大手証券会社などが新たに仮想通貨業界に参入する場合にも登録が必要となっています。

さらに、金融庁は仮想通貨交換業者を事業内容によって細分化する方針で、証拠金取引を扱う業者は1種、ICOなど配当や投資性を持ち合わせた業者は2種に分類されます。

金融庁は金商法上の登録に期限を設けるとしており、改正法が施行される2020年4月から1年半以内に登録を完了できない業者は事実上の強制撤退となります。

政府は世界に先駆けて仮想通貨投資家を保護する規制を施行してきましたが、今後も法整備を進めていく方針のようです。

記事ソース: 日本経済新聞

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