金融庁が個人投資家保護のため金商法を改正しICOの制限へ
2018/12/04・
Crypto Times 編集部

ニュース
時事通信社は今月1日に、金融庁が企業が仮想通貨を通じて資金を調達するICOに対する規制を設けると報じました。海外でICO詐欺が横行している状況を受けて、勧誘を制限し、個人投資家の保護を目指します。
「ICO」、個人投資家の勧誘制限=仮想通貨規制、金商法改正へ-金融庁 https://t.co/RtX02ljiJE
— 時事ドットコム (@jijicom) 2018年12月1日
来年の通常国会で金融商品取引法および資金決済法の改正案の提出を目指すとされており、今後は独自通貨の販売には金融庁への登録が義務付けられるとしています。
今回の改正案で出ているのは、配当を得られる「投資型」、自社サービスの購入に使える「決済型」の2種類のトークンのICOに関してです。
新規制では、「投資型」の購入は、リスク判断をはじめ目利きができるファンドなどプロの機関投資家に限定され、「決済型」の購入は個人投資家も参加できるが、業界が実施内容の審査といった自主規制ルールを整備し、投資家保護を徹底するようです。
さらに、虚偽の情報を意図的に流す事で、仮想通貨の価格を不正に釣り上げる行為なども金商法の禁止条項に盛り込まれる方針だと報じられています。
金融庁がICOに規制を設けることにより、投資家が参加する機会は制限されてしまいますが、長期的な目で見ればICO詐欺が撲滅され、投資家にとって不利なプロジェクトが減少していくと考えられます。
記事ソース: Jiji.com
kaz
実際海外のICO詐欺とかかなり流行ってたからねぇ