消費者の財産被害防止などに努める日本の消費者庁が、暗号資産の取引や投資に関するトラブルへの注意を喚起する文書を更新しました。
同文書は金融庁・警察庁との連携のもとで公開されており、関連トラブルが発生した際の相談窓口や、実際に相談された内容などが詳しく記述されています。

同文書には「困ったときの相談窓口」ナンバーが記載されている。
羅列されている事例には、交換業者の対応に関するものや、交換業者と偽った詐欺、ICOやその他暗号資産を巻き込んだ詐欺などのケースが詳しく記載されています。
今月17日に新たに追加された事例は、何らかのアカウントの乗っ取りに対しランサム(身代金)を要求されたケースや、大手証券会社と偽った者から海外暗号資産の購入を勧られたケースなどが挙げられています。
消費者庁はこういった暗号資産を絡めた詐欺への注意を喚起するとともに、暗号資産取引を行う際には交換事業者が金融庁・財務局から登録を受けたものかを必ず確認するように促しています。
消費者庁公表の文書「暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルにご注意ください!」全文はコチラから確認できます。
記事ソース: 消費者庁
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