イギリス金融規制当局、仮想通貨デリバティブの取扱のガイドラインを発表
2018/04/10・
さっちゃん
ニュース
英国の金融行政機関(FCA)は、4月6日(金)にウェブサイト上で仮想通貨のデリバティブ(仮想通貨先物取引、レバレッジ取引(CFD)、仮想通貨オプションなど)の取り扱いに関して企業に認可を求めることを声明を発表しました。
これにより、イギリスで仮想通貨デリバティブのサービスを提供する企業はFCAの許可を得なければならくなりました。
声明の詳細
FCAは、仮想通貨は規制を必要とする通貨あるいは商品だとは考えてはいませんが、仮想通貨やICOトークンは「金融商品」に含まれると言及しています。
したがって、仮想通貨デリバティブにおける取引やアドバイスは、EUにおいて2018年1月から施行されている金融改革の一部として導入された「第二次金融商品市場指令(MiFID2)」に該当する活動と見なされ、サービス提供には認可が必要に。
3月末には、欧州の証券市場局(ESMA)が、仮想通貨の高いボラティリティを主な懸念として挙げ、仮想通貨に基づくCFDへの必要条件を強化しています。
FCAはフランス金融市場庁(AMF)が今年初め行ったように、オンライン上の仮想通貨プラットフォームがCFDや外国為替取引のような2つのオプションを提供し始めた後、仮想通貨のデリバティブについて明確に定義づけようと動いていました。
それが今回の声明発表で正式に金融商品として認められ、サービス提供者への規制という形で定義づけられたことになります。