中国の裁判所がイーサリアム(ETH)を法律上保護されるべき財産と判断

中国の裁判所がイーサリアム(ETH)を法律上保護されるべき財産と判断
ct analysis

全国的に仮想通貨が禁じられている中国にある裁判所で、イーサリアム(ETH)は一般的な財産として法律上保護されるべきだという判断がなされました。

裁判は、操作ミスで誤って別の投資家に送られるべき20ETHを違う人に送ってしまった原告が、被告に返還を請求をメッセージを送ったものの、その要求が拒否されたために起こされたもようです。

裁判の争点となるのは、全国的に仮想通貨が禁じられている中国において、誤って送ってしまった20ETHが法律上の財産か否かという点です。

20ETHが財産として認められた場合、不当利得が成立し、損失者は受益者に対してその利得の返還を請求できるのです。

この問題について上海市虹口区人民法院(裁判所)は、以下のような判断を下しました。

中国はイーサリアム(ETH)に金銭的な性質を認めていないが、一般的な財産として法律によって保護されるべきであるという事実は否定できない。

つまり、イーサリアム(ETH)が法律上保護されるべき財産であるため、不当利得となり、原告の返還請求を認めると判断したのです。

仮想通貨が全国的に禁じられている中国において、仮想通貨を所持している原告が勝利したこの裁判は驚くべきものと言えるでしょう。

ぼにふぁ
中国の裁判所の仮想通貨にまつわる判断は、法学部生の私としては是非とも注目したいところです。

記事ソース:Chinese Court: ETH Is Not a Currency but a General Property

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