韓国、借金滞納なら仮想通貨を凍結・売却へ|最高裁が新規則

2026/10/14・

よきょい

韓国、借金滞納なら仮想通貨を凍結・売却へ|最高裁が新規則

韓国の大法院(最高裁判所)は10月12日、民事上の債権回収のため債務者の仮想通貨を凍結、移転、換価する手続きを定めた規則第3280号を公布しました。規則は11月1日に施行され、取引所に預けた資産と個人ウォレットで保有する資産の双方が対象です。

仮想通貨は金融機関を介さずに素早く移転できるため、統一的な手続きを整える狙いがあります。大法院は増加する執行事件への対応として法的な安定性と一貫性を高めるためだとしています。

取引所に預けられた資産については、債権者は債務者が資産の返還を受ける権利を差し押さえる命令を得られます。命令が送達されると、取引所などの保管業者は債務者への移転を止めなければなりません。債権者の申し立てがあれば、保管業者は1週間以内に資産の種類や数量、他の債権者の権利の有無などを開示する必要があります。

債務者が自ら保管する仮想通貨については裁判所が移転を禁じ、執行官への引き渡しを命じることができます。この引き渡しは差押命令の送達前に行うことも認められ、資産を事前に移される事態を防ぐ効果が見込まれています。ただし、債務者が秘密鍵を管理している場合、執行は依然として難しい可能性があります。換価は裁判所が定めた価格での移転や仮想資産事業者を通じた売却で行われ、債務者は不服を申し立てられます。

新規則はすでに係属中の事件にも適用され、既存の差押えや保全命令は引き続き有効です。取引所などの保管業者は施行後に開示や移転、売却の新たな手続きへの対応を求められます。仮想通貨を債権回収の対象資産として扱う流れが、韓国で一段と進むことになりそうです。

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