米ワイオミング州、デジタル資産の分類・定義を明確にする法案を提出

米ワイオミング州、デジタル資産の分類・定義を明確にする法案を提出
ct analysis

米ワイオミング州で、デジタル資産の法的な枠組みと定義づけを行う法案が(Digital assets-existing law)提出されたことが明らかになりました。

今回提出された法案では、デジタル資産を「消費資産」「証券」「暗号通貨」の3カテゴリーに分類することが提案されています。

「デジタル消費資産」は、個人や家計が消費目的で使用するものであるのに対し、「デジタル証券」は利益が発生すると期待される投資契約や取引でなどで使われるものが該当するとされています。

最後の「暗号通貨」は、法定通貨が有する価値の「交換手段」「貯蔵手段」「尺度」の3つの機能を有するデジタル資産のことを指すと定義されています。

同法案が通った場合、この三種のいずれかに該当するデジタル資産は個人的に所有される無形資産とみなされ、特に3種類目の暗号通貨に関しては法定通貨と同等に扱われることになります。

仮想通貨関連の整備と充実に力を入れるワイオミング州では、今回の法案提出に先んじて企業の株式に代わるトークン(セキュリティトークン)の発行を許可する法案も提出されています。

引用:Wyoming Introduces a Bill Aiming to Define Virtual Currencies as Money

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