タイ最高裁がビットコインを「財産」と判断|強盗事件で先例に
よきょい
タイ最高裁判所がビットコインを法律上の「財産」に当たると判断したことが10月28日に明らかになりました。判決番号は4929/2569(仏暦2569年は西暦2026年)で、最高裁の全員合議による判断とされています。
発端は2022年9月にタイ南部のサムイ島で起きた強盗事件です。被告側は、ビットコインには固有の価値がなく財産に当たらないと主張していました。
事件では外国籍の男らが被害者を脅迫・暴行し、5万ドル(当時約187.8万バーツ)を2.480801BTCに換えさせて送金させました。最高裁は民商法典第137条・第138条の財産の定義などを参照し、市場価値があり、現金化でき、個人が所有・移転できる点から財産に該当すると結論づけました。逃走手段の手配などに関与した被告の懲役10年と、ビットコインの返還または同額の賠償を命じた判決が確定しています。
一方で最高裁はビットコインを法定通貨と認めないタイ中央銀行の立場にも言及しました。今回の判断は財産としての保護を認めたもので、通貨としての地位を与えたものではありません。タイでは2025年にも預けられたビットコインの横領事件で動産と位置づける判決が出ています。ただし対象はビットコインに限られ、他の銘柄の扱いは今後の判断に委ねられます。
全員合議の判断は下級審に対する先例になるとされ、仮想通貨が絡む刑事・民事事件の扱いに影響を与えそうです。新たな立法を待たず、既存の法典で仮想通貨を位置づける流れがタイの司法で定着しつつあると見られています。
仮想通貨を狙った暴力的な犯罪が相次ぐなか、被害回復の手続きも進めやすくなるとの見方があります。判例の積み重ねが、仮想通貨の法的地位を明確にしていくことになりそうです。
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