米SEC、大半の仮想通貨は証券外と明言|ステーキングも対象
Crypto Times 編集部

引用元: AevanStock / Shutterstock.com
米証券取引委員会(SEC)のポール・アトキンズ(Paul Atkins)委員長は、大半の仮想通貨は証券には該当しないとする新たな指針を発表しました。
この指針ではプロトコルマイニング、ステーキング、ユーザーへのトークン配布であるエアドロップが証券の定義を満たさないことが明示されました。アトキンズ氏は10年以上にわたる不確実性を解消し、規制の枠組みに明確な一線を引くことが当局の責務であると述べています。
仮想通貨は新たに5つのグループに分類されました。具体的には、デジタルコモディティ、デジタルコレクティブル、デジタルツール、ステーブルコイン、デジタル証券です。
SECの管轄となるのは株式や国債のデジタル表現であるデジタル証券のみに限定されます。ビットコインやイーサリアムはデジタルコモディティとされ、他者の経営努力ではなくプログラムの動作から価値が派生するものと定義されました。またNFTやミームコインの多くはデジタルコレクティブルに含まれる見通しです。
米商品先物取引委員会(CFTC)もSECの解釈に合意し商品取引所法に基づいて整合性のある運用を行う方針を表明しました。アトキンズ氏は発行者が投資契約として仮想通貨を販売した場合でも、取引所などの二次市場での取引は証券とはみなされないという見解も示しました。これにより連邦証券法の適用範囲が大幅に明確化されることになります。
さらに、特定のスタートアップ企業や起業家を対象としたセーフハーバー(免除規定)の導入も検討されています。設立4年目までの企業や一定額までの資金調達を行うプロジェクトに対して、証券法の適用を免除するルールの策定が進められています。SECは今後数週間以内にこれらの提案に関するパブリックコメントの募集を開始する予定です。
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記事ソース:SEC




























































