金融庁が海外ステーブルコインを決済手段に解禁、6月1日施行
Crypto Times 編集部

金融庁は5月19日外国で発行されたステーブルコインを国内で決済手段として取り扱えるようにする改正内閣府令を公布しました。「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令」などの改正で6月1日から施行されます。日本の制度と同等性が確保された外国のステーブルコインが正規の電子決済手段として国内に流通する道が開かれることになります。
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「同等性」を条件に、外国の信託型ステーブルコインを電子決済手段へ
今回の改正の柱は、外国の法令に基づく信託の受益権のうち日本の電子決済手段に関する法制度と同等性が確保されたものを「電子決済手段」として規定する点です。あわせて、電子決済手段等取引業者が外国の電子決済手段を取り扱う際の適切性を判断する基準として、この同等性を用いることが明確化されました。
具体的な要件としては、発行者が日本の資金決済法や銀行法と同等と認められる外国の法令に基づき免許・登録等を受け、金融庁との連携が可能な現地監督当局の監督下にあることが求められます。加えて、裏付け資産が同等の法令の規定により管理され公認会計士相当の監査を受けていること、犯罪行為への利用が疑われる場合に取引停止等の措置を講じること、信託財産と発行価値が同一通貨建てであることも条件として定められています。
さらに、対象となる外国の信託受益権を金融商品取引法上の「有価証券」とみなさない範囲も拡大されます。有価証券に該当すると別途重い規制が課されるため、この整理によって決済手段としての取り扱いがしやすくなります。
円建て先行の国内市場に、ドル建ての選択肢が加わる
これまで日本のステーブルコイン市場は円建てが先行してきました。JPYCは5月にLINE上で利用可能になったほか、Kaiaと連携してアジア展開を本格化させるなど、利用シーンを急速に広げています。今回の改正はこうした国内勢に加え、ドル建てを中心とする海外発行のステーブルコインが「同等性」という条件付きで国内の決済シーンに加わる可能性を開くものです。
ステーブルコイン全体では世界最大の発行体テザー(USDTを発行)が4月だけで60億ドルを追加供給したように、ドル建てを中心とする海外勢の規模が圧倒的です。日本が外国ステーブルコインの受け入れ枠組みを整えたことはクロスボーダー決済や海外送金での利用が広がる素地となり、国内の利用者が実際にドル建てステーブルコインへ触れる機会を増やす一手になりそうです。
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記事ソース:金融庁





















































