ステーブルコインが法的地位を獲得も実施規則が新たな参入障壁か
よきょい

引用元: Adam McCullough / Shutterstock.com
米国でステーブルコインの法的枠組みを定めたGENIUS法が成立し、ドル連動トークンの発行に初めて明確な法的根拠が与えられました。同法はドルペッグのステーブルコインを定義し準備金の要件と連邦政府による監督枠組みを設けることで、長年続いてきたグレーゾーンを解消するものとされています。
しかし、財務省、通貨監督庁(OCC)、連邦預金保険公社(FDIC)がそれぞれ実施規則の策定に乗り出しており、その内容が業界の構造を大きく塗り替えようとしているとみられています。
財務省の提案はマネーロンダリング対策・制裁コンプライアンス・テロ資金対策・銀行秘密法上の義務に焦点を当てており、発行者には顧客リスクの評価システム、制裁スクリーニング、不審活動の監視・報告体制、内部統制の文書化などが求められるとされています。
FDICによればGENIUS法の発効日は2027年1月18日、もしくは最終規則の公布から120日後のいずれか早い方とされています。
これらの規制が実施されると、コンプライアンス体制を持つ大手銀行、フィンテック、Coinbase・Circle・Paxosといった規制対応済みの仮想通貨企業が有利になる一方、小規模発行者には固定コストの負担が重くのしかかるとみられています。制裁スクリーニングシステムや監査・報告インフラは発行残高の大小を問わず必要となるため、コスト効率面での差は大きくなるとされています。
ステーブルコイン市場は今後、仮想通貨取引・DeFi・オフショア流動性向けのトークンと、銀行・マーチャント・決済ネットワーク・企業財務向けの規制対応型ステーブルコインに二極化する可能性があるとされています。
FDICがステーブルコインの準備金として保有する預金に預金保険が適用されないと明示したことで、銀行がトークン化預金を促進する動機も生まれているとされています。
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