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2026/07/16改正金商法でもDEX規制は「注意喚起どまり」|海外流出に懸念も
改正金融商品取引法の参議院審議では、国内業者を介さずに海外のDEX(分散型取引所)へ利用者が直接ウォレットを接続し、トークンを売買する行為をどこまで規制できるかが取り上げられました。国内規制を強化しても、利用者が海外へ流れれば効果が薄れるとの問題意識です。 片山財務/金融担当大臣は中央管理者が存在しないDEXについて「グローバルにも規制手法が確立されていない」と述べ、現状の対応は注意喚起などにとどまるとの認識を示しました。そのうえで金融審議会の提言も踏まえ、DEX規制のあり方を不断に検討していくとしています。 仮想通貨が「金融商品」に、改正法成立で税率20%への道 一方、海外の無登録業者への対策は今回の改正で大幅に強化されます。具体的には、罰則の拘禁刑3年から10年への引き上げ、証券取引等監視委員会による犯則調査権限の対象化、裁判所への緊急差止命令の導入、無登録業者が販売した未取扱銘柄の売り付けを原則無効とする措置の4点が盛り込まれました。 DEXの扱いに苦慮しているのは日本だけではありません。マネーロンダリング対策の国際組織FATF(金融活動作業部会)は実質的な運営者や管理者が存在するDeFiサービスは規制対象の事業者に該当し得るとの考え方を示していますが、完全に自動化されたプロトコルへの適用は依然として難題です。 米国でも市場構造法案「CLARITY法案」の審議でDeFi開発者の法的責任の範囲が争点となり、法執行機関から捜査への支障を懸念する声が上がるなど、調整が続いているとされています。 規制の網が国内で強まるほど、規制の及びにくい海外DEXとの「二重構造」が意識される展開も考えられます。利用者保護と技術の現実の間で、制度の調整は施行後も続くことになりそうです。 記事ソース:Youtube

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2026/07/16仮想通貨新法は欧州MiCA規制と何が違う?|差はDeFiか
仮想通貨を「金融商品」と位置づける改正金融商品取引法が15日、参議院本会議で可決・成立しました。これに先立つ参議院財政金融委員会ではEUの包括的規制「MiCA」と日本の新制度の違いが議題となり、金融庁の認識が示されました。 金融庁の井上企画市場局長は、情報開示やインサイダー取引規制の水準について「欧州のMiCAと遜色はない」と答弁。一方で明確な相違点として挙げられたのがDeFi(分散型金融)への対応です。MiCAでは完全に分散化されたDeFiは規制対象外とされているのに対し、日本は金融審議会ワーキンググループの提言を踏まえ規制のあり方を継続的に検討していく方針とされています。 仮想通貨が「金融商品」に、改正法成立で税率20%への道 そのMiCAは2023年に発効し、段階的な施行を経て今月1日にEU全域で移行期間が終了したばかりです。以降は認可を得ていない業者がEU域内の顧客へサービスを提供することは法令違反となり、撤退か認可取得かの二択を迫られています。移行前には1200社超が各国の旧制度下で登録していたのに対し新制度で承認された業者は200社規模にとどまるとされ、大幅な淘汰が進んだと見られています。 もっとも規制対象外とされるMiCAのDeFiについても、欧州当局は「完全な分散化」を実態ベースで厳しく判定する姿勢を示しており、運営者が実質的な支配権を持つ場合は認可対象になり得るとの見解が出ています。日本が掲げる「継続検討」と欧州の「実態判定」は、アプローチこそ違えど分散型を装った中央集権的サービスを許さないという方向性では重なりつつあります。 なお銘柄ごとの情報公表を投資家が比較しやすくするための標準化や一覧性の確保について、日本では法律ではなく内閣府令などの下位規則で対応する方針が示されました。ホワイトペーパー(発行体が公表する説明文書)の書式統一などが今後の実務上の論点となりそうです。 一方の米国ではSECとCFTCの管轄を切り分ける市場構造法案「CLARITY法案」が下院を通過したものの、上院では採決の見通しが立っていません。EUが施行を終え日本が2027年度施行へ動き出す中、主要国の規制整備レースで米国の遅れが目立つ構図になりそうです。 記事ソース:Youtube

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2026/07/16NY州が大型データセンターを一時停止|マイニングのAI転換に逆風か
ニューヨーク州が、大規模データセンターに対する州全体での一時停止措置を導入しました。キャシー・ホークル知事は7月14日、50メガワット(MW)以上の電力を消費する新設・拡張データセンターについて、審査途中の許認可申請を一時停止するよう州の規制当局に指示する行政命令に署名しました。当局が電力需要や水資源、大気質、騒音、周辺地域への影響を調査するあいだ、この措置は継続されるとのことです。 命令の発効前に「完了」と認定された申請は手続きを続けられ、地方自治体レベルの許認可は対象外となります。つまり開発パイプラインの一部を止める措置であり、州内のすべてのプロジェクトが停止するわけではありません。ニューヨーク州は2022年にも、プルーフ・オブ・ワーク型マイニングに直接電力を供給する化石燃料発電所の一部大気許認可について2年間の一時停止を課しており、今回はその手法を大型計算施設全般へ広げた形になります。 今回の命令にビットコインマイニングは直接含まれていません。しかし、対象となる施設は多くのマイナーが運営を目指すインフラと酷似しています。この1年ほど上場マイニング企業は大規模な受電設備や変電所、工業用地を備えたサイトを、AI向けGPUを収容するキャンパスへと転換してきました。上場マイナーが公表したAI・高性能計算(HPC)ワークロード向け契約は総額700億ドルを超えており、一部専門家は2026年末までにAIが上場マイナー収益の約8割を占める可能性があると見積もっています。 データセンターへの反発はニューヨーク州にとどまりません。全米州議会協議会(NCSL)によると、7月1日時点で15州の議員がデータセンターの一時停止措置を検討しており、デラウェア州やジョージア州、ペンシルベニア州などで提案が審議中とのことです。 規制の広がりが続けば、開発期間の長期化やインフラ負担の増加を通じて、マイナーのAI転換コストは一段と重くなりそうです。 記事ソース:資料

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2026/07/16仮想通貨の税逃れは困難に?EU・英国で新報告ルールが始動
欧州連合(EU)や英国の仮想通貨プラットフォームを利用しているユーザーの2026年の取引が、すでに税務情報報告のために記録され始めています。EUの「DAC8」ルールと英国の暗号資産報告フレームワーク(CARF)は、いずれも2026年1月1日から適用が開始されました。報告の流れは、事業者が2026年中に情報を収集し、翌年に所管当局へ年次報告を提出し、場合によってはその当局が利用者の居住国へ情報を回送する、という3段階になります。 DAC8の下では、仮想通貨サービス提供者はEU居住者に関する報告対象取引のデータを収集します。英国の事業者はすべての利用者から本人確認情報を集める一方、年次報告に含めるのは一部の海外顧客のみとされています。HMRC(英歳入関税庁)のガイダンスによれば、対象となる英国事業者は全利用者の識別情報と英国および他のCARF参加国の利用者の取引データを収集し、そこには税務上の居住地や納税者番号が含まれ得るとのことです。 報告先を決めるのは事業者の法人所在地です。DAC8の対象となるEU事業者は自国当局へ、英国事業者はHMRCへ提出します。その後の流れは利用者の居住地次第で、DAC8ではEU域内の他国の居住者に関する報告が居住国当局へ回送されます。英国から国外への情報交換は相手国が英国と有効な取り決めを結び、かつ英国の報告対象法域リストに掲載されていることが条件となります。 英国の事業者は2026年1〜12月分について、2027年1月1日から5月31日までに初回報告を提出する必要があります。EU当局が非居住者分の2026年情報を交換する共通期限は2027年9月30日とされています。 ただし、当局へ届く報告は事業者の元データより圧縮されたものになります。DAC8が求めるのは、報告対象資産と取引区分ごとの年間金額や数量、件数といった集計値であり、取得原価や損益、納税額は計算されません。他の取引所や個人ウォレットでの活動も抜け落ちる可能性があります。 記事ソース:資料

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2026/07/16全BTCの3%を握るブラックロック、初の2400兆円規模に到達
世界最大の資産運用会社ブラックロックが発表した2026年4〜6月期決算で6月末時点の運用資産は15兆3446億ドル(約2400兆円)となり、初めて15兆ドルを超えました。四半期で1917億ドルの資金が純流入し、純利益は前年同期比20%増の19億1400万ドルでした。流入の中心は株式や債券といった伝統資産のファンドですが、2024年に参入した仮想通貨ETFも同社の商品序列で上位に定着しつつあります。 決算を受けて同社株は15日の米国市場で一時8%高まで買われています。ラリー・フィンクCEOは「iシェアーズ」ブランドのETF残高が6兆ドルを超え、およそ3年で倍増したと説明しました。 BlackRock stock price by TradingView ビットコインETF、488本中19位で金の8割規模に iシェアーズが公表する米国上場ETFの一覧(7月15日時点)を集計すると、ビットコインETF「IBIT」の純資産は475億7000万ドルで純資産データのある全488本のうち19位に入ります。同ブランドの金ETF「iシェアーズ・ゴールド・トラスト(IAU)」(603億ドル・14位)の約8割に相当し、2024年1月の上場から2年半での到達です。 資金の集まり方は競合と一線を画しています。SoSoValueのデータによると、IBITの累計純流入は602億ドルに達し、米国のビットコイン現物ETF全体の純資産約780億ドルのうち約6割を単独で占めます。保有するビットコインは全供給量の3.66%に相当します。同時期に現物型へ転換したグレースケールの「GBTC」が累計273億ドルの流出超過となる一方で、資金がIBITへ一極集中した構図です。 商品の裾野も広がっています。イーサリアム版「ETHA」は純資産53億8000万ドルでETH供給量の2.32%を保有するほか、今年はステーキング報酬型「ETHB」の取引を開始し、6月にはオプション料を毎月分配するカバードコール型「BITA」も上場させました。フィンク氏は3月の株主書簡で仮想通貨事業の収益を5年以内に年5億ドル規模へ引き上げる目標を掲げており、手数料率0.25%を現在の残高に当てはめた単純計算ではIBITとETHAの2本だけで年約1億3000万ドルの手数料収入となります。 一方で残高は相場変動の影響を免れていません。年初来のビットコイン下落により、IBITの基準価額リターンはマイナス33%(iシェアーズ公表値、7月15日時点)です。6月には米ビットコインETF全体で上場来最悪となる月間45億ドルの流出(うちIBITが35億5000万ドル)を記録しました。それでも累計の純流入はプラス圏を大きく保っています。 日本は改正金商法が成立、ETFの東証上場は数年以内か 日本でもこうした仮想通貨ETFを迎え入れる制度が整い始めました。仮想通貨を「金融商品」と位置づける金融商品取引法などの改正法が7月15日の参議院本会議で可決・成立し、国内でETFの組成を阻んできた制度上のハードルが外れました。片山さつき財務・金融担当相は10日に「解禁する方向で検討を進めたい」と表明しており、早ければ施行初年度の2027年中に東京証券取引所へ上場するとの見通しも一部で示されています。 税制面でも改正金商法の施行と歩調を合わせる形で最高55%の総合課税から税率20%の申告分離課税へ改める税制改正が見込まれており、適用は施行時期に連動して2027年度施行なら2028年からとなる見通しです。野村ホールディングスやSBIホールディングス傘下の運用会社が組成の検討に入ったと報じられているほか、SBIは7月8日に機関投資家向け仮想通貨取引所の米EDX Marketsへリード出資し、15日には日本株ファンドのトークン化構想を発表するなど、デジタル資産分野の布石を相次いで打っています。 ビットコインの弱気相場が続く中でも、ブラックロックは商品ラインアップを増やし続けています。仮想通貨ETFが同社の「次の成長市場」から主力商品の一角へ変わった今、残る大きな空白だった日本市場も動き出しました。引き続き国内外の動向に注目が集まります。 記事ソース:Bloomberg、iShares、SoSoValue

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2026/07/16米政府がUSDT4.7億ドルを凍結|ビットコインとの決定的な差とは
米当局が、テザー(Tether)のステーブルコインに対する管理権限を活用し、イランに関連する約4億7,500万ドル相当の資金を3カ月足らずで凍結しました。7月14日、米政府はトロン(Tron)ブロックチェーン上の4つのウォレットを制裁対象に指定。これらのアドレスにはおよそ1億3,100万ドル相当のUSDTが保有されており、イラン中央銀行(Bank Markazi)と関連があるとされています。 スコット・ベッセント財務長官は、外国資産管理室(OFAC)が制裁回避に使われているとされる資金ネットワークの遮断に向けた取り組みの一環として、これらのウォレットを標的にしたと述べています。今回の措置は、ホルムズ海峡を巡る米国とイランの緊張が高まるなかで実施されました。 この背景には、イランの仮想通貨インフラを標的とする「Operation Economic Fury」と呼ばれる取り締まりの拡大があります。6月にはOFACが、Nobitex、Bitpin、Ramzinex、Wallexの4取引所を制裁対象に指定しました。財務省はNobitexが2025年のイランへの仮想通貨流入の半分以上を処理し、中央銀行が数億ドル規模のステーブルコインを取得する手助けをしたとしています。 今回の事例はUSDTのようなステーブルコインとビットコインの決定的な違いを示しています。秘密鍵を保有していれば送金を止められないビットコインと異なり、USDTは発行者であるTetherがコントラクトを管理しており、アドレスをブロックリストに加えることでトークンを利用不能にできます。ブロックチェーン自体は書き換わらず残高は表示され続けますが、保有者は移動も償還もできなくなります。 テザーは65カ国340超の法執行機関と連携し、2,300件超の案件で44億ドル以上を凍結してきたとしており、公開ブロックチェーン上のドル建て資産へのアクセスが発行者の判断に左右される構図が強まりそうです。 記事ソース:資料

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2026/07/16Airbnbは不動産をトークン化する?CEOの「削除済み投稿」が話題
Airbnbの共同創業者兼CEOであるブライアン・チェスキー氏が、X上で現実資産(RWA)のトークン化について見解を示しました(現在、投稿は削除済み)。同氏はトークン化は所有に伴う摩擦をどれだけ取り除けるか、そして保有者が原資産の管理者を信頼できるかによって評価されるべきだと論じています。ただしAirbnbのトークン化製品を発表したわけではありません。 チェスキー氏は分割所有や決済の高速化、常時開いている市場を潜在的な利点として挙げ、見知らぬ他人同士に住宅を共有させてきたAirbnbの経験と信頼の問題を結びつけました。同氏の投稿はトークン化された株式や先物、未公開企業といった生産的資産が仮想通貨の成長を牽引するとしたRobinhoodのVlad Tenev CEOの動画を共有した後のものでした。 Airbnbの2026年5月時点の企業情報によれば、アクティブな掲載物件は900万件超、ホストは550万人超、ホストの累計収益は3,800億ドル超に達しています。 ただしAirbnbは不動産を保有しているわけではありません。同社の2025年年次報告書はホスト物件の使用権を支配せず、在庫リスクも負わず、ホストの価格設定も行わないため、賃貸収益を代理人として計上すると説明しています。2025年12月31日時点の有形固定資産の純額は1億700万ドルにとどまり、その大半はソフトウェアや内装工事で構成されています。同社が持つのは、流通網と信頼された本人確認情報、そしてホスト活動に関する運用データであると見られています。 そこから導かれる最も現実的な構想は、ホストの将来の受取額を裏付けとした金融です。Airbnbは2018年、参加ホストが同社発行の収入証明を専門の住宅ローン事業者へ提出できる仕組みを導入した実績があります。仮にホストが将来の受取額に対するトークン化された請求権と引き換えに資金を前受けする構造が実現すれば、住宅を貸借対照表に載せずに済むことになります。 もっとも、予約のキャンセルや払い戻し、法的分類、誰が執行可能な請求権を持つのかといった論点は未解決のままです。ブロックチェーン上の記録だけでは、権利関係を確定できないとされています。 記事ソース:資料

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2026/07/16XRPホルダーの取得単価は現値の2倍|重い「戻り売り」圧力とは
XRPの価格回復にとって、過去に高値で購入した保有者の存在が重しとなっています。Glassnodeによれば、6〜12カ月前に購入した保有層の平均取得価格は約2.22ドル(約355円)で、7月15日時点の価格1.11ドル((約177円))の2倍の水準となっています。直近1カ月に購入されたコインの実現価格が1.09〜1.11ドルであることと比べても、大きな開きがあります。 他の保有層も含め全体として含み損の状態が続いています。1〜2年保有層の実現価格は約1.89ドルで、損益分岐点までは約70%の上昇が必要となります。XRP全体の実現価格は1.36ドルで、保有者全体で損失が利益を上回っていることを示しています。 デリバティブ市場の見方も割れています。XRP無期限先物のファンディングレートは、Krakenの-0.016%からBitgetやHuobiの+0.010%まで2.6ベーシスポイントの幅で分散しています。CoinGlassはファンディングレートが利用者構成や証拠金の傾向、取引量、各取引所のマーク価格算出方式によって変動するため、建玉やボラティリティ、清算データと併せて見るべきだと注意を促しています。 ここからの動きは双方向に圧力を生むことになります。1.11ドルを明確に上抜ければ直近の買い手がまず含み益に転じ、1.36ドルへ向かえば保有者全体の状況が改善に向かいます。同時に、マイナス金利の取引所では売り建てが買い戻しを迫られる展開も想定されます。逆に1ドルを割り込めば、直近の買い手が初めて含み損に転じ、プラス金利の取引所で積み上がったロングポジションが巻き戻される可能性があります。 FRBが6月17日に政策金利を3.50〜3.75%に据え置き、米国上場のXRP現物ETFが7月6〜10日の週に約720万ドルの純流出を記録するなか、当面は1ドルと1.11ドルが試金石になりそうです。 記事ソース:資料(1)(2)

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2026/07/16ソニーが独自ステーブルコインへ前進|「PSでゲーム購入」は本当か?
ソニーがPlayStationユーザーに自社発行の仮想通貨でゲームを購入させる——そんな観測がSNS上で広がっていますが、公開されている記録はそこまで踏み込んでいません。米通貨監督庁(OCC)は7月2日、ソニー銀行が全額出資する信託銀行「Connectia Trust」の設立について予備的な条件付き認可を与えました。ただし、この決定にもソニー銀行の発表にも、PlayStationやPlayStation Store、ゲーム購入への言及はありません。 OCCの決定によればConnectia Trustはドル裏付けのステーブルコインを発行し、準備資産を管理し、カストディ(保管)や送金を、限定された許可制のクローズドループ・ネットワーク内で支える構想です。想定顧客にはソニーグループやその子会社とすでに関係を持つ米国の個人顧客、およびソニーグループ各社が含まれます。これは承認されたソニーの事業領域と特定の顧客に閉じた決済システムであり、インターネット上で広く使える公開型の仮想通貨とは異なります。 申請書類の記述は一般的な表現にとどまっており、どの消費者向けサービスがネットワークに参加するのか、トークンでゲームを購入できるのかについては触れられていません。PlayStationはソニーの最もよく知られた消費者向けプラットフォームであるため、ソニーが管理する決済レールがゲーム購入につながると連想されやすい構図はありますが、オンライン上の憶測は製品発表とは別のものとなります。 規制面のハードルも残っています。OCCの措置はあくまで予備的な条件付き認可であり、開業前の要件を満たして最終認可を得るまで事業は開始できません。ソニー銀行は2027年の開業に向けて準備を進めているとしつつ、開業時期もステーブルコインの発行も保証されたものではないと明言しています。 またソニーは2025年10月に金融事業の部分スピンオフを完了し、ソニーフィナンシャルグループへの出資比率は16.40%となりました。連携が妨げられるわけではないものの、今回の信託銀行認可はPlayStation決済構想の一要素にすぎないと見られています。 記事ソース:資料(1)(2)

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2026/07/16モルガン・スタンレーが仮想通貨「信託銀行」へ|米当局が予備認可
米金融大手モルガン・スタンレーが、デジタル資産を扱う信託銀行の設立に向けて動いています。同社は2026年6月、通貨監督庁(OCC)から全米信託銀行の設立に関する予備的な条件付き認可を取得しました。この決定により「Morgan Stanley Digital Trust」がカストディ(資産保管)や取引管理、受託者としてのステーキング、担保管理といった機能を自社グループ内に取り込む道が開かれたことになります。 この子会社はモルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントの顧客向けサービスを想定しており、公開されている申請書類では完全子会社の全米信託銀行と位置づけられています。提供予定のサービスは資産の保管から、購入・売却・スワップ・送金、受託者ステーキング、関連会社のデジタル資産レンディングを支える担保管理まで幅広く、これまで専業事業者が担ってきた領域を規制下の器で扱う形になります。 この動きは仮想通貨ネイティブの事業者にとって新たな圧力になると見られています。第三者カストディ業者やステーキング代行業者、担保サービス提供者は、信託銀行の認可機能と重なる部分で影響を受けやすいとされています。一方で、取引執行の場や流動性、レンディングのカウンターパーティ、バリデータ運用、より広範なブロックチェーンインフラなどは今回の計画の外側に残り、外部企業が引き続き担う余地があります。 最終認可にはなお条件が残っています。Corporate Decision 1378によれば、Morgan Stanley Digital Trustは最低5,000万ドルのTier1資本と一定の流動資産、180日分の運営費をまかなえる流動性の確保が求められます。OCCの申請記録では、認可措置は6月18日付で承認とされています。 最終認可が下りれば、ウォール街の大手が主要な管理ポイントを自ら握ることになり、仮想通貨ネイティブ企業は自らの付加価値をあらためて示す必要が出てきそうです。 記事ソース:資料(1)(2)














