英国の仮想通貨認可制度、海外業者も対象に|2027年10月から
よきょい
英国金融行動監視機構(FCA)は9月16日、仮想通貨の規制範囲(ペリメーター)に関する最終ガイダンスを公表しました。海外に拠点を置く事業者でも、英国の消費者にサービスを提供する場合は新たな認可制度の対象となり得ることを明確にしています。新たな規制対象業務には、2027年10月25日から認可が必要になります。
判断の分かれ目となるのは、英国の認可業者が海外の取引プラットフォームを利用する際の立場です。英国消費者が利用できないプラットフォームで、認可業者が自己勘定(プリンシパル)として取引する場合は対象外となります。一方、認可業者が英国消費者の代理人(エージェント)として利用する場合は、海外の運営者自身に認可が必要です。ここでの「英国消費者」とは、事業目的以外で行動する英国内の個人を指します。
カストディ(資産保管)やステーキングの手配を行う海外事業者は、認可業者の指示を受けず独自に英国消費者へサービスを提供すると、英国内で事業を行っているとみなされる可能性があります。自動化されたプロトコルのインターフェースについては、個別の判断が必要とされています。
経過措置の申請受付は2026年9月30日から2027年2月28日までです。既存の登録や許可は自動的に移行されないため、認可済みの業者でも許可範囲の変更が必要になる場合があります。ガイダンス自体に法的拘束力はなく、各事業者は自社サービスの実態に照らした検討を迫られそうです。
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