ステーブルコイン送金も対象に?英新法でイラン関連に禁錮14年
よきょい

英国は7月17日、イランの革命防衛隊(IRGC)を指定団体に加える措置を発効させ、同団体が供給した価値を受領・保持した英国関連の個人・事業者に新たな刑事責任を課しました。仮想通貨企業にとっては、IRGCに紐づくウォレットが関与した場合、認識があれば最長14年の禁錮刑につながりうるとされています。
この措置によりIRGCは国家安全保障法2023の付則6Aに追加された最初の3団体の一つとなりました。新設された17C条の犯罪は対象者が価値を得た際、それが指定団体由来であると知っていた、または合理的に知りうべきだった場合に成立するとのことです。
法律は仮想通貨に直接言及していないものの、その文言はステーブルコインなどのオンチェーン送金も対象に含みうるほど広範とされています。
取引所やカストディアン、発行体にとって課題となるのが、ウォレットの帰属特定とタイミングの問題です。ブロックチェーンのネットワークは受取人が拒否できる前に着金を確定させることがあり、あるアドレスが指定団体と結びつくのは後になってからという場合もあります。当初は特定できなかった着金が自動的に犯罪となるわけではないものの、取引時刻や当時のリスク情報、対応の記録といった「証拠となるタイムライン」の再構築が重要になるとされています。
なお付則6Aへの追加は、それ自体では資産凍結や取引制限といった制裁措置を発動するものではないとされています。ステーブルコインの凍結には発行体や別の法的権限による個別の対応が必要になります。
この指定を巡る最初の仮想通貨での試金石は、ウォレット情報が変化する中で英国関連の受取人が帰属と認識について弁明できる記録を残せるかどうかになりそうです。
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