5年放置の仮想通貨は州が回収?取引所に新たな引き渡し義務

2026/07/29・

よきょい

5年放置の仮想通貨は州が回収?取引所に新たな引き渡し義務
ct analysis

米メイン州で仮想通貨を未請求財産の対象に加える改正法が7月29日に施行されます。4月13日に承認されたPublic Law Chapter 675は改正未請求財産法に第2067-A条を新設し、名義人による最後の権利行使から5年で放棄されたと推定する仕組みを定めました。事業者が通常業務で第一種郵便を送付している場合、5年の起算点は郵便が配達不能で返送された日となります。

一方、州財務官が公表している2026年版の報告マニュアルには「VC02 Virtual Currency – Liquidated」の休眠期間が3年と記載されたままです。マニュアルはプリペイド残高について7月29日の移行日を示しているものの、仮想通貨には対応する記載がありません。多くの保有事業者の報告期限は11月1日とされていますが、初回の報告サイクルや3年表記の扱いは示されていません。



事業者側の義務も明確化されました。秘密鍵や資格情報など移転に必要な情報を保有する場合、放棄推定資産を報告し、申告前30日以内に現物のまま引き渡す必要があります。1,000ドル以上の仮想通貨については有効な住所情報がある場合、申告の60日以上前に配達証明郵便で通知しなければなりません。利用者自身のウォレットで管理される資産は、この移転手続きの対象外とされています。

清算も自動ではありません。管理官が申告前30日以内の清算を指示できるほか、受け入れを拒否したり別の処理を指示したりする余地が残されています。州の管理下に移された現物の仮想通貨は原則として1年間売却できず、その期間内に売却され名義人が期限内に請求した場合には、売却代金か請求時点の時価のいずれか高い方が支払われます。施行日を迎えても実務上の不確実性は当面続きそうです。

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