仮想通貨の「推し活」投稿も違法に?金商法が問うSNS宣伝の境界

2026/07/16・

よきょい

仮想通貨の「推し活」投稿も違法に?金商法が問うSNS宣伝の境界
ct analysis

改正金融商品取引法の参議院審議では、SNS上でのトークンの「話題化」と「投資勧誘」の境界が議論されました。価格上昇を煽る投稿や政治家の関与を誤認させる宣伝、経済的な利害を持つインフルエンサーによる発信が違法行為に当たらないかが問われた形です。

金融庁の井上企画市場局長は一般的な情報発信が直ちに勧誘に当たるわけではないとしつつ、「形式だけでなく実態に即して判断する」と答弁しました。価格上昇を煽って儲かることを推奨している疑いがあれば、違法性を判断する際の考慮要素になるとされています。

また政治家が関与すること自体は直接問題とならない一方、発信者自身がそのトークンを保有し価格をつり上げて利益を得るような場合には、不公正取引規制の論点も生じるとの見解が示されました。判断基準は今後ガイドラインなどで明確化される方針です。



海外では著名人の仮想通貨宣伝がすでに摘発対象となった例があります。米SEC(証券取引委員会)は2022年、タレントのキム・カーダシアン氏がトークン「EthereumMax」をSNSで宣伝した際に報酬の受領を開示しなかったとして、約126万ドルの支払いで和解しました。米国では有価証券の有償宣伝に報酬額の開示義務があり、対価を伴うSNS投稿は明確に規制の射程に入っています。

日本でもSNS発のミームコインブームでは、著名人の一言が価格を大きく動かす場面が繰り返されてきました。改正法の施行後は、軽い気持ちの「推し活」投稿でも案件報酬や自己保有の有無といった実態次第で規制対象と見なされる可能性があり、発信者側にも注意が求められることになりそうです。

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