改正金商法で仮想通貨選びが変わる?「登録業者で買えるか」が目印に
よきょい

改正金融商品取引法では仮想通貨の募集や売り出しに際して発行者に情報公表が義務付けられますが、ビットコインのように特定の発行者が存在しない銘柄をどう扱うかが参議院審議で論点となりました。責任の所在が曖昧なままでは投資家保護が機能しないためです。
金融庁の井上企画市場局長は、発行者がいない銘柄については国内の仮想通貨交換業者に情報公表を義務付けると答弁しました。情報の正確性を担保するため、虚偽記載などに対する民事責任や罰則、課徴金の規定も整備されるとされています。
国内では現在も、自主規制機関の日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が取扱銘柄の審査を担っており、複数の取引所で実績のある銘柄の手続きを簡素化する「グリーンリスト」といった運用も行われてきました。今回の改正は、こうした自主規制ベースの枠組みを法律上の開示義務へと引き上げるものと位置づけられます。
一方、業者に過大な負担を課せば国内市場の空洞化を招くとの懸念に対しては、自主規制機関が調整役となり各業者が同じ銘柄の情報を別々に作成しなくてもよい仕組みを設ける方針が示されました。また、そもそも十分な情報を収集できない銘柄は審査を通らず、登録業者では取り扱われないとの説明もありました。
投資家にとっては、金融庁や自主規制機関のサイトで登録業者と取扱銘柄の一覧を確認できるようになる見込みです。「登録業者で買える銘柄かどうか」が、保護の有無を見分ける事実上の目印になりそうです。
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