英国、無登録P2P仮想通貨取引を一斉摘発|仮想通貨の理念と対立
よきょい

英国の金融行動監視機構(FCA)は警察・税務当局と連携し、ロンドン市内8カ所で違法なピアツーピア(P2P)仮想通貨取引の疑いがある場所を一斉訪問し、営業停止命令を発しました。英国には現在、FCA登録済みのP2P仮想通貨取引業者は一社も存在しないとされています。
英国のマネーロンダリング規制では、「仮想通貨交換プロバイダー」としてP2Pの仲介業者も対象に含まれます。業として継続的に暗号資産と法定通貨を交換する行為には、FCAへの登録と顧客確認(KYC)・取引記録の保存・不審取引の報告が義務付けられています。
個人間の散発的な取引は規制対象外ですが、継続的に仲介サービスを提供する「業」としての取引は登録が必須です。FCAが問題視するのは、取引所と同様の機能を持ちながら顧客保護義務を回避していた点です。また今回は税務当局も捜査に加わっており未申告所得の観点からも調査が進む可能性があります。
今回の取り締まりは仮想通貨が「ピアツーピアの電子現金」として誕生した理念と正面から衝突します。P2P取引市場には、銀行口座を持てない人々・身分証明書が不十分な人々・大手プラットフォームを信頼しない人々が集まる場でもありました。規制の強化によってこうした人々がより安全な環境に移行する面がある一方、デジタル資産システムへのアクセス自体を失う可能性もあります。
プライバシー・アクセス・自律性といった仮想通貨が本来約束したこれらの価値は、管理・可視性・機関依存性を重視する規制金融の世界へと置き換えられつつあります。英国の対応は法的には正当かもしれませんが「より安全な仮想通貨市場」を追求した結果、それがかつてルーティングを回避しようとした金融システムそのものに近づいてしまうという逆説を孕んでいます。
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記事ソース:ロイター
























































