仮想通貨が「金融商品」に、改正法成立で税率20%への道

仮想通貨が「金融商品」に、改正法成立で税率20%への道
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仮想通貨(暗号資産)を株式や債券と同じ「金融商品」として初めて位置づける金融商品取引法などの改正案が15日の参議院本会議で可決・成立する見込みです。現行の資金決済法では決済手段として扱われてきた仮想通貨を金商法の規制下に移し、市場の健全化と投資家保護を明確にするもので2027年度中の施行が見込まれます。



初のインサイダー規制、無登録業者は罰則10年

改正では仮想通貨にもインサイダー取引規制が初めて導入されます。発行体や取引業者などの関係者が未公表の重要事実をもとに売買することが禁じられ、情報の伝達や取引の推奨も処罰の対象になります。無登録業者への罰則は拘禁刑3年から10年へ引き上げられます。

情報開示のルールも整います。発行者が存在する銘柄は募集や売り出しの際に発行者へ情報公表を義務付けます。ビットコインのように特定の発行者がいない銘柄は対象外ですが、国内取引所が扱う場合は業者側に公表義務が課されます。仮想通貨の運用や投資助言もそれぞれ金商法上の業規制の対象に加わります。この一連の枠組みは6月11日に衆議院を通過していました。



税率20%とETF、個人投資家に効く2つの変化

個人投資家に直結するのが税制とETFです。税制面では最高55%が課される総合課税から、税率20%の申告分離課税への移行が手当てされ、損失を3年間繰り越せる控除も盛り込まれました。適用は施行時期に連動するため、2027年度施行なら2028年からの見込みです。

「金融商品」と定義されることで仮想通貨を組み込んだETF(上場投資信託)の組成に向けた制度上のハードルもクリアされます。国内では金融担当相がETF解禁の検討を表明しており、早ければ施行初年度の2027年中に東京証券取引所へ上場するとの見通しも一部で示されています。

決済手段として登場した仮想通貨は施行される2027年度に株式や債券と並ぶ投資対象として国の制度へ本格的に組み込まれます。

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記事ソース:日本経済新聞

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