仮想通貨ICOの復活なるか|米SECが新提案発表
Crypto Times 編集部

米証券取引委員会(SEC)は仮想通貨(暗号資産)による資金調達に関する新規則案を公表しました。一定額までのトークン(暗号資産)販売を証券としての登録なしで認めるものです。7月に予告されていたトークン募集・カストディ・市場構造ののうちの1本にあたります。まだ提案段階で確定時期は未定です。
規則案の内容
規則案は2つの免除枠を設けます。第1の「スタートアップ免除」は一度限りで4年間に最大500万ドルまでの販売を認めます。第2の免除枠は12カ月ごとに最大7,500万ドルまでの販売を認め、財務諸表の提出と継続的な報告義務が課されるものです。いずれも投資家への情報開示が必要で詐欺・相場操縦の禁止規定は引き続き適用されます。
あわせて、発行者が約束した開発や運営を終えた段階でトークンが証券としての扱いを外れる仕組みも盛り込まれました。
米国ではICOトークンの多くが証券とみなされ、SECはTelegramやRippleなどを無登録販売で提訴してきました。このため多くの発行者は米国居住者を販売対象から除外するか、富裕層向けの私募に限定して販売してきました。
米仮想通貨重要法案「クラリティ法」との関係
米議会で審議中の仮想通貨の重要法案「クラリティ法」にも、ルミス上院議員が7月に公表した修正文言として、年間5,000万ドル・累計2億ドルを上限とする同種の登録免除条項が上院版に含まれており、SEC規則案とは数字が異なります。同法は8月の休会前の上院採決が見送られ、9月15日に採決に向けた手続き投票が予定されていますが、可決には60票が必要です。上院は9月14日の再開後、選挙運動入りまで約3週間しか審議日程を確保できない見通しで成立の見通しは後退しています。
規制当局の側は立法を待たない構えも見せています。CFTCのセリグ委員長は「クラリティ法の成否にかかわらず現政権のうちに規則を最終化する」と表明し、SECのパース委員も議会が動かなくても規則制定を続けられるとの考えを示しています。一方でSECのアトキンス委員長は将来の巻き戻しを防ぐには立法が不可欠だとして、同法成立への支援を続ける考えです。
日本のICOと金商法改正
日本では2017年のICOブーム期に相当数の案件が実施されましたが、同年末以降は交換業者を通じた販売が原則となり、法改正で交換業者(取引所)の審査を経るIEOとして整理されました。2021年のコインチェックによるパレットトークン以降複数の案件が続いたものの、金融審議会では国内IEOで公募価格を上回るトークンがほとんどないというデータが示され、投資商品としての課題が指摘されています。
2026年7月15日には暗号資産の規制を資金決済法から金商法へ移管する改正法が成立し、2027年度中の施行も見込まれています。
発行者がいる暗号資産の発行者と暗号資産取引業者にはトークンの性質・供給量・技術基盤などの情報公表義務が課され、財務監査が原則義務化されます。公表情報に虚偽や重要な欠落があれば発行者は過失の有無を問わず損害賠償を負い、課徴金や刑事罰の対象にもなります。
発行者やその関係者が保有トークンを市場で売却して資金を得る場合も、原則として公表規制の対象です。あわせてインサイダー取引規制が新設され、施行予定翌年の2028年からは申告分離課税も適用される見通しです。
米国が一定額までの登録免除で一般向けトークン公募の門を開く方向へ動くのに対し、日本は発行者への開示義務と責任を法律で強める方向で制度を整えており、両国の制度の差が次のトークン発行サイクルにおいてどのような影響を及ぼすのか注目が集まります。
Triaカードは世界中で使える仮想通貨クレジットカード (無料プラン有) で、最大6%が仮想通貨でキャッシュバックされます。
資産運用や最大40倍レバレッジの仮想通貨取引も同一のカード管理アプリから行えます。「バーチャルカードプラン」は期間限定で無料となっているため是非この機会に登録しておきましょう。(登録に必要なアクセスコード:MWVJXJ6475)
Triaの特徴
記事ソース:SEC
























































