取引でも全額課税、米で最も「敵対的」な仮想通貨税が成立
よきょい

米イリノイ州が仮想通貨取引に対し全米で初めて取引ごとに課税する州となりました。新たな0.2%の税は、同州居住者向けに取引所が行うほぼすべての売買・送付・カストディサービスに適用され、2027年1月1日に施行されます。プリツカー知事が6月中旬、総額559億ドルの予算案に組み込む形で「デジタル資産税法」に署名しました。
ワシントンでは仮想通貨の単一の連邦ルール作りが進んでおり、ステーブルコインを対象とするGENIUS法はすでに成立、市場構造を扱うCLARITY法も上院本会議採決へ近づいています。いずれも全州で同一に適用されるルールを目指していますが、イリノイ州の動きは連邦のルールブックと連邦の「価格表」が全く別物であることを示す初の明確な証拠となりました。
同法は取引総額に課税するため、損失が出た取引でも全額に税が発生します。イリノイ州居住者から年間10万ドル超を扱う州外ブローカーも対象となり、コストは手数料やスプレッド拡大を通じて利用者へ転嫁されると見られています。
This is one of the most anti-crypto laws in the U.S.
It taxes the exchange, transfer, or storage of digital assets—you buy BTC, you pay a tax; you hold your BTC on Coinbase, you pay a tax; and so on.
There is effectively no comparable state financial transaction tax on stocks,… https://t.co/vreRHHAAl4
— miles jennings (@milesjennings) June 17, 2026
暗号資産関係者は株式や債券への同種の州税が存在しない点を挙げ、最も敵対的なデジタル資産税だと批判しています。
この「狙い撃ち」が法的な弱点として注目されますが、争いは時間のかかる訴訟になる可能性が高く、その間も課税は有効なままとなります。連邦のルールがトークンを合法・規制下・統一定義にできても、州は居住者がそのトークンに触れるたびに0.2%を徴収可能な仕組みとなっています。
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