金融庁、仮想通貨トラベルルールに5カ国追加|中国・ロシアは対象外
Crypto Times 編集部

金融庁と財務省は暗号資産(仮想通貨)や電子決済手段の移転時に送付人・受取人情報の通知を義務付ける「トラベルルール」の通知対象法域として、新たにアンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5カ国・地域を追加すると発表しました。
発表にあわせて、パブリックコメントへの金融庁の回答も公表。「日本国内に在住者が多い中国・ベトナムや世界的なサービスを開発するロシアを対象に加えるべき」との意見に対し同庁は、通知対象となる国・地域の法制度が整備されていなければ通知の実効性に欠けることなどを理由に3国は対象外になるとの考えを示しています。
トラベルルールは事業者間の対応だけでなく国家間の協力を前提とする制度であり、対象法域の追加には相手国側の法整備状況が判断材料となります。
国内はTRUSTとSygnaの2システム体制
マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を目的とするトラベルルールは2023年の法改正により法的義務となり取引所が対応を進めてきました。
現在、国内取引所には「TRUST」と「Sygna」という2つの情報通知システムが導入されており、採用システムは取引所ごとに異なります。CoincheckとbitFlyerはTRUSTを、それ以外の取引所はSygnaを採用しています。SBI VCトレードは2024年に従来のSygnaに加えてTRUSTを導入する方針を発表しています。
金商法移行など進む規制整備
国内では仮想通貨に関する制度整備が進んでいます。仮想通貨の法的な位置づけを「決済手段」から「金融商品」へ転換する「金融商品取引法及び資金決済法等の一部改正案」は6月11日の衆議院本会議で賛成多数により可決されました。衆議院先議のため、今後は参議院での審議・採決に移り、順調に成立すれば2027年度中に施行される見通しです。
税制面では最高55%の総合課税から税率20%の申告分離課税への移行が手当てされ、損失を3年間繰り越せる控除制度も盛り込まれました。適用時期は改正法の施行に連動するため、2027年度施行の場合は2028年からの適用となる見込みです。
事業者側の対応も進んでいます。SBIホールディングスによる買収が最近発表されたbitbankは6月中旬、Polymarketなどの予測市場系プロダクトへの入出金が確認された場合、口座の停止措置を行う場合があると発表しました。
今回のトラベルルール対象法域の追加も含め、当局による規制の枠組み整備とそれを踏まえた事業者の自主的な対応が並行して進む構図が鮮明になっています。金商法移行という大きな制度転換を控え、国内の仮想通貨市場は取引環境と規制対応の両面で移行期に入ったといえそうです。
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記事ソース:金融庁、SBI VC Trade
























































